事業再構築補助金の事業転換について
事業再構築補助金には5つの類型(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)のうち
今回は事業転換についてまとめたいと思います。
新分野展開については前回記事にまとめておりますので参照ください。
さて、事業再構築補助金の手引きを見ると
✔︎「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
✔︎「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
とあります。
つまり、業種を変えることなく、新たな市場で新しい商品を出して、その商品の事業の売上高が最も高い状態にしましょうということになります。
もう少し細かく見てみましょう。
「主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更する」
というのは、日本標準産業分類の大分類を変えずに、中分類・小分類を変えるということになります。
分類についてはこちらから検索してみましょう。
「新たな市場」、「新たな商品」については前回のブログにまとめた通りですが再掲します。
新たな製品とは
①過去に製造等した実績がないこと
(過去に一度作っていた製品と同じものを作るのは要件に満たしません)
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
(既存製品と同じ設備を新製品でも主に使う場合は要件に満たしません)
③定量的に性能又は効能が異なること
(既存製品と新製品の性能に差が見られない場合は要件に満たしません)
の3つを満たす必要があります。
新たな市場とは
既存製品と新製品の代替性が低いこと
(既存製品と別製品だが、新製品を販売することで既存製品の需要が代替され売上が下がる場合、例えばアイスクリーム屋さんが新たにかき氷を販売するが、単純に従来の顧客がアイスクリームの代わりにかき氷を購入しアイスクリームの売上が下がるなどの場合は要件を満たしません。)
を満たす必要があります。
事業転換で事業計画書を提出する場合、
これらを満たしつつ、3〜5年の事業計画期間終了後に、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。
事業転換の採択事例としては
✔︎民泊から旅館業への事業転換
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/01_jigyokeikaku_04.pdf
✔︎観光物産の小売業から飲食料品の卸売業者へ事業転換
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/01_jigyokeikaku_05.pdf
の事例があります。
気になる方はURLから詳細を確認してみてください。
ここまで読んでみたけど、自社でやりたいことは事業転換になるのだろうか…と不安な方は是非弊所にお気軽にご連絡ください!!
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