事業再構築補助金の業態転換について
事業再構築補助金には5つの類型(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)のうち
今回は業態転換についてまとめたいと思います。
さて、事業再構築補助金の手引きを見ると
✔︎「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
✔︎「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合) 又は「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満た す(=事業計画において示す)必要があります。
とあります。
つまり、製品の製造方法や提供方法の変更を行い、その商品の事業の売上高が10%以上ある状態にしましょうということになります。
もう少し細かく見てみましょう。
「製造方法等の新規性要件」とは
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
(過去と同じ製造方法では満たしません)
②主要な設備を変更すること
(既存の設備で製造可能なのであれば要件を満たしません)
③定量的に性能又は効能が異なること
(既存設備と新設備との性能に差が見られない場合は要件に満たしません)
の3つを満たす必要があります。
「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合) とは
①過去に製造等した実績がないこと
(過去に一度作っていた製品と同じものを作るのは要件に満たしません)
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
(既存製品と同じ設備を新製品でも主に使う場合は要件に満たしません)
③定量的に性能又は効能が異なること
(既存製品と新製品との性能に差が見られない場合は要件に満たしません)
の3つを満たす必要があります。
「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)とは
「商品等の新規性要件」は上記の製品等の新規性要件と同意義です。
「設備撤去等要件」は既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うことと定義されています。
業態転換の採択事例としては
✔︎ブライダル業から食・イベント関連会社へ業態転換した事例です。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/01_jigyokeikaku_01.pdf
の事例があります。
気になる方はURLから詳細を確認してみてください。
ここまで読んでみたけど、自社でやりたいことは業種転換になるのだろうか…と不安な方は是非弊所にお気軽にご連絡ください!!
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